◆Afi アフィリエイトの収入には税金がかかります
良く言われる
20万円を超えなければ申告不要という言葉、あれは
正しくありません。
ネット上では、税金や確定申告に対する誤った知識が溢れているので注意してください。
税金を計算する上でのポイント
1.収入ではなく所得に対して税金を計算する。
2.20万円を超えなければ申告不要というのは、特定の条件を満たしている場合のみ。
このあたりを判りやすく説明していければと思います。
◆Afi 税金計算:収入と所得の違いについて
税金の計算は、
収入金額の確定 >> 必要経費の確定 >> 所得金額の確定 >> 申告義務の確定
という流れで進んでいきます。
Step1.アフィリエイトの収入金額を確定
たとえば、A8.netから以下のように広告収入が振り込まれたとします。
アフィリエイトの報酬例 |
アフィリエイト開始 | 10月に9月分 | 11月に10月分 | 12月に11月分 | 翌年1月に12月分 | 翌年2月に翌年1月分 |
0円 | 50,000円 | 60,000円 | 90,000円 | 100,000円 | 110,000円 |
10月から12月までに入金された金額の合計が、
50,000円+60,000円+90,000円=
20万円ジャスト!
この場合、20万円を超えていないように見えますが・・・
翌年の1月に受け取っているだけで、12月分の
100,000円も同じ年にもらう権利が発生した収入ですよね・・・
つまるところ、20万円+10万円で
30万円が収入となります。
収入が発生した日をベースに計算するのを
発生主義といいます発生主義だと30万円。
現預金で受け取った日をベースにするのが
現金主義といいます現金主義だと20万円。
ちなみに、この収入金額の計算はなかなか微妙なものがあるのです。
第2款 所得金額の計算の通則 法第36条《収入金額》関係(国税庁より)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm
雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期
公的年金等以外のものは、その収入の態様に応じ、他の所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期の取扱いに準じて判定した日。
おわかりいただけるだろうか?
なんだよこのどっちとも取れる文面は!
ということで、最も近いであろう事業所得を見てみます
事業所得の総収入金額の収入すべき時期
(4)請負による収入金額については、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日
物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日ただし、〜(略
(5)人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その
人的役務の提供を完了した日
ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過又は
役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合における
その期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、その
特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日
収入金額の計算についての結論
結論として、アフィリエイトの収入金額は
発生主義で計算するのが望ましいと言えます(ぶっちゃけ、面倒だし現金主義でよくね?とも思う。)
広告がクリックされたり、商材が売れて成果報酬が確定した時点で
役務の提供は終わっていますからね・・・
ただし、現金主義で計算を行う事が否定されている訳ではありません。
[手続名]現金主義による所得計算の特例を受けるための手続(国税庁)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm
所得税法施行令第197条 不動産所得及び
事業所得の金額を現金主義によって計算することを選択する場合の手続です。
また、
他の所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期の取扱いに準じて判定した日。ということから、
所得税法基本通達36−12によって、株式の売買益等の譲渡所得の
計上時期は、原則として、譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるが、
納税者の選択により、その資産の譲渡に関する契約の効力発生の日により申告があったときは、これを認めることとしています。
かなり厳しい主張ですが、雑所得に株式の譲渡所得に関する計上時期を準じて判定する余地も残されています。
Step2.アフィリエイトの必要経費を確定
ちょっと長くなっちゃいましたが、
アフィリエイトの収入金額30万円の状態から見ていきたいと思います。
20万円を超えているから問答無用で、税金計算・確定申告をしないといけないのか?
というとまだわからない段階です。
税金計算・確定申告の強い味方、
経費さんがまだおられます!
アフィリエイトにかかった経費 |
レンタルサーバー代 | ドメイン代金 | 広告宣伝費 | アフィにかかる銀行手数料 | アフィリエイトセミナー | そのほか一般管理費 |
30,000円 | 2,000円 | 50,000円 | 3,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
さて、経費の計算といきましょう。
30,000円+2,000円+50,000円+3,000円+10,000円+10,000円=
経費は105,000円!
Step3.アフィリエイトの所得金額が確定
つまるところアフィリエイトの雑所得は、
300,000円−10,5000円=
雑所得195,000円!
これで
アフィリエイトの所得は確定しましたが、申告義務はまだわからない・・・
Step4.税金・確定申告の申告義務の有無
以下の問いに1つでもイエスがあった場合、アフィリエイトの所得金額にかかわらず確定申告しなければなりません。
設問1.
給与の収入2,000万円超ありましたか? YES/→
NO
設問2.
2ヶ所給与でしたか? YES/→
NO(NOの場合、次の設問へ
※従たる給与+
主たる給与と退職金を除く今回の場合、雑所得195,000円等・・・
この合計が20万円を超えた場合、申告しなければなりません。
※ちなみに、転職によって2社以上に勤めた場合は
2ヵ所給与ではありません。
同時に2社以上に勤めていた時期がある場合に限り、主たる給与(甲欄)と従たる給与(乙欄)となります。
設問3.株式の譲渡があって、特定口座じゃなくて
一般口座を使ってませんか? YES/→
NO
このように、何らかの理由で確定申告義務がある場合があります。
※住宅ローン控除適用の1年目、医療費控除を受ける場合など、確定申告する必要があります。
確定申告する場合は、すべての所得を申告することになります(申告不要制度があるもの等除く)
設問4.
給与と退職金以外の所得を合算!20万円超でしたか?→
YES/NO
具体的に言うと、以下に属する所得です。
源泉分離課税とならない利子所得、総合課税を選択した配当所得、不動産所得、事業所得、
土地建物株式等を除く譲渡所得、源泉分離課税とならない一時所得、源泉分離課税とならない雑所得(アフィリエイト)
今回の場合、すでにアフィリエイトの
雑所得だけで195,000が埋まっている状態です。
不動産所得や事業所得など、ほかに
設問4に該当する所得が5,001円以上あったら確定申告しなければなりません。
今回挙げたのは、代表的な例のみとなります
レアケースですが、上記以外にも、確定申告を行わなければならない事由がありますので、国税庁のサイトでご確認ください。
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁より)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
@
給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
A1か所から給与の支払を受けている人で、
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
B
2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
このほか、確定申告の有無に関する取扱いがいろいろと掲載されています。
ほんと税金の計算ってめんどうね!
ここまでが、
収入金額の確定 >> 必要経費の確定 >> 所得金額の確定 >> 申告義務の確定
の流れとなります。
所得金額よりも控除金額が大きい場合、税金の確定申告義務ない
源泉所得税と住民税では、所得控除の額が違うため、注意してください。
No.2020 確定申告(国税庁より)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
A確定申告をする必要のある人
その年分の
所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、
配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
しかし、(以下略
タックスアンサーによると申告義務は、
所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合というふうに限定されています。
そのため、所得が0円(源泉所得税の基礎控除38万円、住民税の基礎控除33万円、住民税の非課税限度額の範囲も考慮)の場合、
確定申告義務はないことになります。
申告しない場合、住民税の確定申告の必要がないか注意してください
(所得税の確定申告を行うと、住民税の確定申告も自動的に成されます)
◆Afi アフィリエイトの節税対策 必要経費の範囲について
これは、事業所得、不動産所得、雑所得における経費の取り扱いとなります。
経費を増やせれば、その分所得が減るため納税する
税金を減らすことが出来ます。
経費に参入できるもの
1.総収入金額に対応する売上原価その他その
総収入金額を得るために直接要した費用の額
2.その年に生じた販売費、一般管理費その他
業務上の費用の額
この条件に当たらないものは、問答無用で経費から外れます。
経費の計算 算入時期について
国税庁のサイトに細々と経費になる条件が書かれていますが、
ものすごく判りやすく説明すると、
その年にアフィリエイトのために支払った額が経費になるってことです(完璧に正しい訳ではない、超意訳)
アフィリエイトだけに使うために、
10万円以上のパソコンを買った場合などは注意です。
10万円以上のものを購入した場合、
固定資産として扱う必要性が出てきます。
※経費として取り扱わないなら、何ら面倒な事はありませんけどね・・・
No.2210 やさしい必要経費の知識(国税庁より)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
必要経費となる金額は、その年において
債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。
つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、
逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件をすべて満たす場合をいいます。
@その年の12月31日までに債務が成立していること。
Aその年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
Bその年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。
No.2100 減価償却のあらまし(国税庁より)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、
一般的には
時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。
他方、土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。
減価償却資産の取得に要した金額は、
取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。
この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。
減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です(以下略
減価償却資産の超意訳
10万円以上の品は一括で経費にできないんだごめんね?
耐用年数表にしたがってしっかりと按分計算してね?
20万円未満なら3年の均等償却みとめるし、
償却資産税がかかるけど小額資産30万円未満の一括償却も用意したよ!
ちなみに税抜き経理だと取得価額を減らせるから税込み経理よりちょっとお得だよ!
といった感じのことがつらつらと記載されています。
青色申告特別控除を利用しよう!
事業所得では、青色申告者の帳簿書類とその保存など面倒なこともありますが、さらに税金を節約することが可能です。
65万円の控除(または10万円控除)のほか、青色事業専従者給与、貸倒引当金、純損失の繰越しと繰戻しといった点においても有利になります。
No.2070 青色申告制度(国税庁より)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
原則:新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに
青色申告承認申請書
を納税地の所轄税務署長に提出してください。
新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
業務を開始した日から2か月以内に
青色申告承認申請書
を納税地の所轄税務署長に提出してください。
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、
これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、
その記帳に基づいて作成した
貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、
原則としてこれらの所得を通じて
最高65万円を控除することとされています。
また、
それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得 を通じて
最高10万円を控除することとされています。
No.2072 青色申告特別控除(国税庁より)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
1の(注)1.
現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
2.10万円の青色申告特別控除
この控除は、
上記1の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
2の(注)1.不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林
所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、
その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、
いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
2の(注)2.不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。
No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度(国税庁より)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm
白色申告者に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。
◆Afi 税金対策具体例 アフィリエイトで経費になるもの
上記のように、国税庁の見解からこうやったら
税金を節税出来ますよと書いても判り難いことこの上ない。
ということで、どんなものが経費になるのか具体例を挙げていきます。
経費算入で税金を安くしよう! |
高難度の経費 事業? | 事務消耗品費 | 広告宣伝費 | 支払手数料 | 新聞図書研究費 | そのほか一般管理費 |
電話料金・通信回線
固定資産税
地代家賃・水道光熱費 | 事業用の筆記用具・PC
プリンター、インクなど | サーバー・ドメイン代
広告料など | 銀行手数料等 | アフィリエイト書籍
セミナー参加費など | 会議費・交際費
個人事業税
切手代・印紙代 |
事業割合分が
認められます | 固定資産になると面倒
10万円未満で | アフィリエイト経費
のメイン | 手数料差引での報酬は
経費の二重計上に注意 | セミナーの交通費も
経費として認められる | どの経費にも言えますが
あくまでも事業分が経費 |
アフィリエイトの経費となるものは、ご覧のようにいろいろとあります
(源泉所得税、住民税、復興税は経費にならない)
悲しいことに、儲からないという都合上、
アフィリエイトで所得が発生するということはまずないでしょうね・・・
◆Afi 税金の申告と納税 確定申告書を書こう
さて、確定申告書なんですが、
申告義務があるけど、税額が0円どうすればいいの?
という方がおられるかも知れません。
税額が0円の方も、申告義務がある場合には、確定申告してください!
税務署に問い合わせたら、申告しなくてもいいと言われた。
確定申告書を持っていったら、
税額0円なのに申告するんですか?と聞かれた。
こういったことがあるかもしれませんが、申告することで不測の事態を防げます。
例えば、同じ所得税でも、源泉所得税と住民税では
基礎控除額などに違いがあります。
所得税の確定申告を行った場合、自動的に住民税の確定申告も成されますが・・・
所得税の確定申告義務がなくて、住民税の確定申告義務があるという変則的なケースの場合、
確定申告書を出さなかったことで、
住民税が無申告になってしまったりします。
また、確定申告書は源泉所得税や住民税といった税金面だけではなく、
国民健康保険といった社会保険料の方にも影響してきます。
そのため、申告義務があるなら、税額が0円でも申告しておくに越したことはないんです。
(税務署さんは確定申告時期、多忙なので嫌がるでしょうが・・・)
確定申告で副業がばれる!
確定申告の際には、申告書の住民税を給料から差引きではなく、
自分で納付にチェックするのも忘れずに!
副業がばれる最大の理由が住民税です!
特別徴収のとき、会社から交付される納税義務者用の用紙には、
給与所得、その他の所得のほか、
株式の譲渡所得や先物取引まで記載されてるじゃないですか、やだー!
主たる給与以外の合算所得区分
も記載されてて、まさに丸見え・・・
用紙を交付する際、経理や労務の人がちゃんとチェックしていれば、副業の有無が簡単にわかってしまいます。
バレなかったとしたら、相当適当ですね・・・
まあ、ここでバレなかったとしても・・・、住民税の特別徴収の額が、
会社の出している給与所得に対して多すぎるという点に気が付かれると、その時点でバレます。
※うろ覚えなので、確認後に追記します。
普通徴収を選択したとしても・・・、会社に、住民税の課税決定通知書が来るかもしれない・・・?
平成28年の確定申告(平成29年3月申告、6月に勤務先交付)で、普通徴収を選択した場合、
会社の方に、どのような通知が行くのか確認してみます。
ちなみに、
マイナンバー制度で会社に副業がばれることはありません。
マイナンバーはあくまでも、紐付け、国が所得等を把握し易くするためのものです。
会社がマイナンバーを使って情報を閲覧することはできないため、
マイナンバーは、副業がばれるばれないに関係ありません。
アフィリエイトの収入と源泉徴収税額
アフィリエイトで支払われた報酬は、給与のように源泉所得税が徴収されている場合があります。
DMMアフィリエイトの支払調書とはなんですか?(DMMアフィリエイトQ&Aより)
http://help.dmm.com/-/detail/=/qid=44707/
アフィリエイトの支払報酬額、源泉徴収税額が記載されている。
確定申告を行う際の資料、
DMMは報酬が一定金額以上の人に対し、
支払調書を発行しているようです。
税務署にも法定調書合計表とともに支払調書を提出しているでしょうから、
所得があるにも関わらず、確定申告をしなかった場合、申告してない事が普通にバレます・・・
源泉徴収をしていないASPもあるので、
確定申告の際には、源泉徴収されているのかどうか注意してください。
税金の確定申告をしよう!
税金の申告に使用する用紙は、国税庁より印刷することができます。
用紙は、最新のものをお使いください。
確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等(国税庁より)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm
こちらから申告用紙が印刷できます。
青色申告者は、青色申告決算書を使いましょう10万円、または65万円の青色申告特別控除額があります。
白色申告者は、収入と経費を集計して収支内訳書を使いましょう
(特別控除額はありません)
雑所得は、収入と経費の集計金額を確定申告書第ニ表に記入してください。
※確定申告書の第一表及び第二表は確定申告をする場合、必須のものとなります。
(平成28年7月時点、税法改正があった場合は、改正された法令に基づき申告してください)
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